杜の里から

日々のつれづれあれやこれ

国民審査も考えよう

注目の衆議院選もあと3日と迫ってまいりました。
まあこれについては各局様々な注目選挙区を報道している有様ですが、この日同時に行われるのが最高裁判所裁判官の国民審査というやつです。
我が家にも議員公報と共に、この国民審査公報が入ってまいりました。

しかし、はっきり言って困ってしまいますね。誰がどうなのやらさっぱり分かりません。
そこで参考にするのが「最高裁判所において関与した主要な裁判」なんて項目に注目する訳ですが、じっくり読んでみますと中々興味深い事例が出てまいります。
ふと目に留めてしまったのが次の事例です。
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平成二一年三月二六日 第一小法廷判決
深夜路上でのサイクリングに際し、護身用の催涙スプレーをズボンのポケットに入れて携帯していた行為について、軽犯罪法一条二号の「正当な理由」があるとして無罪を言い渡した(全員一致)。
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いやこれ、考えてみたら凄い事ではないですか?
何ゆえこんな軽犯罪法のような事件まで最高裁で判断しなければならなかったのか。
思うにこの被告の方、これまでずっとえもいわれぬ罪をおっかぶされてしまい、上告を繰り返してとうとう最高裁まで来てしまったんでしょうね。
この方の苦労を考えると、さぞや大変だっただろうと思わず同情してしまいます。
これからの裁判員制度では、この手の事案は多分市民の手で裁かれる事はないであろうと思われますが、こういう冤罪というのは、実は我々にとってごくごく身近な問題でもあるのだなとしみじみ考えてしまいます。
やはりこの国民審査というものにもしっかり目を向けなければと思った次第です。



でもこの事例、申し訳ないのですが、思わず笑ってしまったというのもまた事実であります(^^;)。